先日行った、日本人の配偶者である中国籍の方の事前相談。
この方は中国で婚姻歴がありました。その場合、本国で身分を証明する書類として、婚姻していたことの証明書を公証処にて発行してもらいます。
日本人との婚姻のときに、独身であることの証明を行い、結婚手続きを済ませてはいますが、帰化申請では再び、出生・婚姻(離別・死別)・家族関係の証明書が必要です。そして、父母の婚姻に関する証明も必要です。
父母の子どもであることに間違いがないことを本国において証明してもらいます。また、別途父母からの申述書も作成します。
父母の婚姻や離婚の証明書がきちんと揃わないことも多く、公証処に伝えるべきポイントを間違えると違う書類が取れてしまったりして時間をロスしてしまいます。
帰化申請は当事者だけでなく、兄弟姉妹、父母の書類も必要なので、当事者だけの話だけきいて進めていると思いがけず頓挫することもあります。