改正法後の帰化申請

この2週間で、2件、申請しました。2件とも、電話帳のような厚さの書類、でした。

一つは、改正法前に事前相談、事前チェックをしていたもので、法務局の夏休みの関係で、申請が改正法後になってしまったものです。(8月はほとんど予約を入れてもらえませんでした。私も夏休みをとっていた手前・・というのもありますが、2か月先、と言われた時にはさすがに焦りました。書類の有効期限の問題もあるからです。)

そしてこの改正法前から・・案件、本国からの書類の取り寄せに時間がかかってしまい、何度かやりとりを要しました。書類もたくさん訳しました。が、ちょっと的外れな書類が何度も何度も・・・

そんな衝動に駆られ悶々とした月日が流れ、、でも、ようやく、書類が手に入り、依頼者の方と大喜びしました。

改正法後、法務局に確認をし、(外国人)住民票を取得し、年金関係の書類も手配し、申請にたどり着きました。このケースでは、法務省に出入国記録の開示や閉鎖原票はとっていません。6月の時点の改正前の原票と出入国記録でよいとされたようです。

一方、7月に事前相談にいって、8月末に申請した(すごいスピードでした。2人で頑張りました!)方は、もちろん、法務省から開示請求をしたり、年金の記録もばっちり出しました。課税証明書も増えました。また、税金関係でとるものが増えました。

また改正法関係で気付いたことがあれば書きたいと思います。