国籍再取得を進めています。
これは、父母のいずれかが日本国籍であって、出生の時に国籍留保をしておらず、外国籍を保有している方に適用されます。
また、日本に住所を定めていて、「20歳未満」であることが条件。
今回は17歳で来日をした男の子。
在留資格は「日本人の配偶者等」です。(日本人の父の子だからです)
住所を定めて約半年くらいで申請ができるように調整します。
これは帰化などとは異なり、届出なので、しっかり書類を揃えれば届け出のときに国籍が取得できます。
効率よくすすめて行きたいと思います。
法務局は本当に担当者がいろいろで・・良い担当者もいれば、そんな発言をされるなんて、、という悲しい担当者もいます。
今回も、良い方であることを願います。