国籍の再取得(国籍法17条1項)

国籍再取得を進めています。 

これは、父母のいずれかが日本国籍であって、出生の時に国籍留保をしておらず、外国籍を保有している方に適用されます。

また、日本に住所を定めていて、「20歳未満」であることが条件。

 

今回は17歳で来日をした男の子。

在留資格は「日本人の配偶者等」です。(日本人の父の子だからです)

住所を定めて約半年くらいで申請ができるように調整します。

これは帰化などとは異なり、届出なので、しっかり書類を揃えれば届け出のときに国籍が取得できます。 

 

効率よくすすめて行きたいと思います。

 法務局は本当に担当者がいろいろで・・良い担当者もいれば、そんな発言をされるなんて、、という悲しい担当者もいます。

今回も、良い方であることを願います。