無国籍の赤ちゃんの期間更新を先日行いました。ここは入管の横浜支局。
どうして無国籍か?というと、お母さん国の法律(ルール)から、日本で生まれた子には、要件があわなければ国籍をくれないのです。
もしも、同国人と法的に認められる方と法律婚をしていたら、国外出生の場合でも国籍が認められたはずです。ですが、実際はそうではないので、大使館でも赤ちゃんは出生のレポートすらできず、日本側の出生届けのみ。そして国籍はもらえず、となったのです。
数年後、いくつかのハードルをクリアしたら、その赤ちゃんは帰化をする予定ですすめています。無国籍からの帰化申請は当事務所でもはじめてですが、最近、結構無国籍となる赤ちゃんに遭遇しています。その赤ちゃんも、お父さん・お母さんの国のルールでは、「生地主義」のため、国外で生まれた子には国籍は付与していません。自国に戻るときになったら、生来的にその国の国籍を与えてくれるそうです。でも、この赤ちゃんもいずれ要件がととのえば、帰化を考えるだろうと思います。
本題の在留期間更新。
これはその無国籍の日本で生まれた赤ちゃんが、通常は、出生後30日以内に在留資格を取得しなければならないとされていて、(当然にはもらえないのです!)今回、その更新でした。事情があって、その赤ちゃんは、該当する在留資格としては「短期滞在」なのです。(母の在留資格によって変わってくる)
7月にいろいろあって取得をした赤ちゃん。今回、90日の短期滞在を更新しました。今後、いくつかのハードルをクリアして他の在留資格にチェンジする予定ですすめています。(その先には帰化がありますが)なかなか短期滞在の更新は認められない(やむを得ない事情)&通常1回限りなのですが、入管と交渉をして、それなりの資料を出して、認めてもらっています。
次回更新までに、赤ちゃんがすくすく大きくなっているのが楽しみです。