氏と名の変更後の在留カード(無国籍事例)

昨年末、朝日新聞に掲載された無国籍のMちゃんの件。

 

昨年末に特別養子縁組が成立し、在留資格「日本人の配偶者等」と認められ、すくすくと愛くるしく成長中です。

新聞にはそこまで書かれていませんが、通常このケースでは、特別養子縁組をしたことによって、本国のもともとの名前が変わるわけではありません。日本人同士の養子縁組なら養親の氏となりますが、そこはまた別の手続きが必要となります。

 

Mちゃんは、特別養子縁組をしたときに、通称名登録はしていたので、保険証等は養親さんの苗字+養親さんがつけたお名前で生活をしています。

帰化をするまでは、本名はそのままかな、と私は思っていました。

ところが、弁護士さんが、無国籍であるから「氏と名の変更」ができるはず、本名のままでは日常生活に支障をもたらすとおっしゃって・・(中略)・・奮闘してくれた結果、無国籍のMちゃんの本名の変更が認められました。

 

そして私の方は、その審判を受けて、入管へ。

在留カードの氏名の記載事項変更届です。これをもって、住民票の記載も変わります。

 

外国籍なのに、アルファベット記載ではないカードをみるのははじめてです。

通常は、アルファベット+漢字併記 です。(中国、漢字圏の方のみ)

養親さんたちと弁護士さんとともに喜びました。

 

あきらめないこと、を仕事を通じて学ばせてもらっています。

感謝の気持ちを依頼者の方々に還元できるように日々仕事でお返ししたいと思います。