今日は、多言語支援センターかながわさんの外国籍県民支援者研修にて、在留資格についてお話をさせていただきました。対象は高校の先生方です。
「外国籍生徒の進路について影響がある在留資格について」小学校のときに来日したお子さんが高校卒業後の進路を考えたときに、在留資格によって、その進路をはばむ問題がある、ということ。そして早めに自分の問題としてしっかり考えることの大切さをお話しました。
さて、いままでは、高校を卒業しても、就労系の在留資格の父母のお子さん(「家族滞在」)は、卒業後、フルタイムで働くことが難しいという問題がありました。(資格外活動許可をとっても週に28時間しか働けません)
①現在、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在していること
②日本において義務教育の大半を修了していること
③就労先が決定または内定していること
④住居地の届出等、公的義務を履行していること
そして、「義務教育の大半」の定義がポイントなのですが、
- 小学校4年生くらいには遅くとも来日し、小学校、中学校、高校と日本で学んできたことが対象とされ、それらを満たす場合には「定住者」への在留資格の変更が認められ、職務内容に制限なく、日本で就労することができます。そして、さらに救済策が出て、
- 少なくとも中学校3年生のおおむね1年間を在学し、中学校及び高校を卒業する方については、扶養者である父または母との同居を徐健に「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合がある、となりました。
専門学校にも難しい問題はありますし、高校卒業のときに、職務内容に制限がなく就職ができることはある意味将来を考えたときに、手に職をつけられるとしたら、いいことではないでしょうか。少なくとも、専門学校に通って専門的技術を身に着けたけれど、その職業の在留資格はないですよ、となるよりはよっぽどいいと思います。
先生方からの質問を伺って、大変勉強にもなりましたし、説明をしていて、こういうところが知りたいんだ、ということも気づきました。話し方は依然うまくならず課題ですが、機会をいただき、ありがとうございました。