家族滞在の高校生が卒業後就職する場合の在留資格

 

先日の続きです。

法務省に確認をしました。やはり就労に制限がない「定住者」。両親との同居を条件に(未成年ですしね)日常生活を送るための活動「特定活動」として風俗営業を除く職業に就くことが認められそうです。ただし、きちんと高校を卒業できること、28時間以上の勤務の仕事で内定が出ていること、「特定活動」の場合には両親との同居が条件です。

 

それでも、高卒は技人国の対象ではなかったことを考えると、すごい進歩です。

技人国でも認められなかった職種につくチャンスです。

 

パティシェ、職人、工場勤務、運送の仕事、警備の仕事、調理の仕事。

入管が職業としてカテゴライズしていなかった業務につくことが認められるなんて、すごい変化だなと思います。

進路を考えるときに知っておくと良いこと、です。


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家族滞在の在留資格で親に伴って在留している外国籍の高校生が高校卒業後に就職を希望する場合の在留資格
家族滞在の在留資格で親に伴って在留している外国籍の高校生が高校卒業後に就職を希望する場合、来日時期(義務教育期間や日本への定着性)に応じて、「定住者」または「特定活動」の在留資格が認められる取り扱いの変更がありました!
高校卒業後の就職に関する問い合わせ資料.pdf
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