日本人や永住者、定住者の方がお亡くなりになった場合、お相手の外国籍配偶者の方は在留資格によっては、「結婚している」ことで在留資格を得ているならば、配偶者がお亡くなりになったことで、在留資格該当性を失います。
つまり、相手が亡くなってしまったり、離婚したり。法律的な「結婚」という結びつきがなくなった場合、在留資格を変更することができなければ、本国に帰ってね、ということになります。
前に、永住者の方がご病気で亡くなった際、奥様は永住者の配偶者でした。
書類を集め、入管に下記の手続をしました。
1.配偶者が亡くなった届出をする
2.定住者への変更申請をする
この時、婚姻同居期間、のこされた配偶者の生活の安定がポイントになります。
入管はこういうときはシビアです。
今回も、直前3年間の夫婦の同居の状態や死別時の状況等詳しく入管から
聞かれましたが、クリアすることができました。
亡くなってから半年以内にすべて終えることができましたが、
悲しんでいる暇もなく、役所への手続、入管への書類集め。
のこされた外国人配偶者は大変ですが、これで少し安心してもらえれば・・と思います。