戸籍の除附票

帰化申請のときに日本人の配偶者の方の場合、お相手(配偶者)の戸籍謄本、戸籍の附票を取得します。戸籍は婚姻がきちんと反映されているか、戸籍の附票は相手の方の住所歴を確認し、婚姻同居がなされているかを確認します。

 

今回「戸籍の除附票」の請求をしました。

戸籍の附票は、戸籍にひもづいた住所歴なので、戸籍がなくなったり、転籍すれば附票もなくなります。つまり、その戸籍の中に誰もいなくなったり、転籍されて戸籍が除籍となった場合に「徐附票」となり、その間の住所歴が記載されています。

ただ、保存期間がたったの5年。

今回も既に廃棄されており廃棄証明をとることにしました。

 

役所の方の話では保存期間が変わるようです。