以前、インターナショナルスクールに通う「家族滞在」の在留資格をお持ちの方から、就労系本体のお父さんが他の国に赴任するので、母と高校生のお子さんたちだけで在留できないか?という相談がありました。
この場合、お子さんたちは、「留学」へ変更申請し、母はそのお子さんを監護養育するため「特定活動」の在留資格へとそれぞれ申請ができる可能性があります。
※母については、入管により、温度差があるのが実態で、もうお子さん一人で暮らせるでしょう、というスタンスの入管もあります。
母はさておき、お子さんが留学へ変更可能かどうか?は、通学先の学校が学校教育法に定められた学校にあたるのかどうか?という問題をクリアしなければなりません。
そこで、「専門学校」や「各種学校」について掘り下げていく必要があります。
インターナショナルスクールは各種学校にあたりますが、認可をうけているかどうかがポイントになり、文科省、各自治体の私学課などに確認する必要があります。
以前、都内の外国人が多いだろうエリアのインターナショナルスクールを調べたことがありますが、日本では認可をうけておらず、(その必要性も多分ないのだろうと思いますが)
その場合、お子さん単独で残って「留学」の在留資格で滞在することが難しくなります。
今回、少し状況は異なりますが、「留学」の在留資格でしか在留ができない状況の男の子が、引き続き、認可をうけていないインターナショナルスクールで学ぶことが認められました。
ただし、在留資格的には、「留学」ではなく、「特定活動」となりました。
彼にとっては、卒業まで学ぶことができればそれでよく、在留資格が何であれ、学ぶことが認められれば充分です。
当然、日本で学ぶ必要性、いままでの在籍状況、経済的状況等、様々な資料を提出しましたが、認められて良かったです。
「留学」といえば、日本語学校の「留学」から生まれたお子さんに「家族滞在」が付与されなかった例があり、(わたしはそれを一生忘れないと思いますが)結構、当初から関わることが少ない「留学」という在留資格はいろいろ怖い落とし穴があるなと感じています。
※別途、専門学校に通う際の「やりたいこと」と「就職できる職種」という問題もあります。
今回、各種学校をあらためてリストで見て、いろいろ気づきもありました。
でも、日本で勉強したい、と本当に思って、努力する彼にとって、入管が出してくれた判断には本当に感謝しています。