特定技能~新たな外国人材~

2019年4月から、新しい在留資格が増えます。その在留資格(特定技能)は、一定の分野において、特定の技能を持った外国人の方に与えられます。

 

まず、日本語能力(N4相当)が求められます。そして、専門分野について技能検定に合格していたり、既に技能実習などで専門分野の知識・技能があるとみなされている場合が対象になります。

 

この在留資格はとても複雑です。わたしたちは研修や勉強会を行っていますが、法務省や各省庁もあわてていろいろなことを決めているため、試行錯誤しながら、といった感じになり、混乱が起きそうな気がします。

 

特定技能1号は上限5年。家族の帯同はできません。でも、技能実習では受入ができなかった分野でも、要件を満たすことができれば、いわゆる現業的就労に従事する外国人労働者を受け入れられるようになったことは、15年入管法に携わってきた私からは驚くべきことです。この改正により、日本は多くの外国人を招き入れます。それに伴い、外国人の方が生活する上でいろいろな問題がでてきくると思います。結婚、離婚、子どもの問題。

 

労働力が必要なことは確かで、外国人の方々が技能実習制度などで来日し、農業、漁業、製造業、建設業、介護等々。日本の産業を支えてくれていることは間違いない事実と思います。

特定技能はそのさらなる延長でもあり、直接雇用に切り替え、技能実習制度で補えなかったところを受け入れ企業や登録支援機関など外部のサポートをつかって、活用していくそうです。

人が増えればいろいろ想定していないことも起きますし、人々の文化的背景、慣習の違い、言葉の違い、いろいろあると思います。命の次に大事、とよく言われるビザの問題もあります。

 

共生って難しいなと思いますが、外国人の方も、日本人の方もお互い協力し、暮らしていけるといいなと願います。

 

それにしても、法律・政省令・告示などあれこれ52本あるらしいです。14の分野にわたった仕組みなので仕方ないと思いますが、相談を受けるにも相当な勉強がいります・・