今回の台風19号で被害を受けた(り災)方が、税の減免や保険金の請求などを受けるためには、その被害の程度を証明する「り災証明書」が必要です。
別途、区役所のほうで被害の建物の先行調査がなされているという記載もあるので、その時に罹災証明書の案内をうけている方々もいるかもしれません。
まだまだ日常生活に戻るのは難しい状況のようで、皆様、お疲れも出ている頃と推察いたします。
10月17日から手続きがはじまったようで、19日、20日、22日の土日祝日も窓口が開設されています。
以下、川崎市のHPより一部抜粋します。
被害認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号)等の国による通知、指針等に基づき実施します。
〇証明書発行までの流れ
申請受付後、被害を受けた建物等の調査を実施し、その際に確認できた被害の内容・程度に基づき証明書を発行します。
調査を行う関係上、証明書の発行は後日となります。
可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録された上で、お早目の申請をお願いいたします。
〇申請に必要なもの
・罹災証明書交付願(窓口で御記入いただけます)
・被害状況が確認できる写真など
・身分証明書(被災者ご本人であることや、代理申請の場合は被災者との関係を確認させていただく場合があります)
発行手数料 無料
〇申請窓口
各区役所及び支所で申請を受け付けています。
川崎区役所 危機管理担当 電話:044-201-3327
大師支所 区民センター庶務係 電話:044-271-0136
田島支所 区民センター庶務係 電話:044-322-1967
幸区役所 危機管理担当 電話:044-556-6610
中原区役所 危機管理担当 電話:044-744-3141
高津区役所 危機管理担当 電話:044-861-3146※週末は小学校に窓口開設
宮前区役所 危機管理担当 電話:044-856-3114
多摩区役所 危機管理担当 電話:044-935-3146
麻生区役所 危機管理担当 電話:044-965-5115