外国法での養子縁組

約1年前にご相談を受けた件が、ほぼ手続きのゴール!となり、とてもうれしいです!

 

外国法で養子縁組をされたご家族の査証申請、在留資格の申請、日本側へ養子縁組をしたことの届け出などなど、手続きはたくさんあります。

 

平常時であれば、国によりますが、査証免除の国(※フィリピン、ネパール、ベトナム、中国などは除外)は、日本に入国するのに査証を取得する必要はありません。

 

今回は査証免除国からの入国だったのですが、約1年前はコロナによる入国制限が厳しく、みんな今か今かとせかせかしつつ、でも感染も増えている、というモヤモヤの時期でした。ただ、家族が分断されており「特段の事情」があるよ、と認められたときに限り、入国が認められ、いわゆるビザが発給される、という取り扱いでした。

 

査証申請のため、現地の大使館に(パソコンでのSkype電話が快適)時差を考えて電話したり。(電話してからメールをする、メールをしておいて電話する、などは効果的)

そして、依頼者のご夫妻の熱意もあって、査証が発給され、ご家族が増えてご帰国されたのを聞いたときはとても嬉しかったです。(PCR検査を何度も何度も外国では受けられたそうです・・。大使館にいくためだけでもPCRを受けるところもあったとか。)

 

その後、市役所への縁組の届け出に奔走し、外国で養子縁組をしたことによる在留資格を変更!住民サービスの対象になり、保険、医療証、児童手当、予防接種、と次々に赤ちゃんが受けられる公的サービスが始まりました。

 

1年前には出会ってなかったのに、海を越えて、いま、新しい家族になっています。

わたしもこのご家族に会えて、本当に良い経験をさせてもらいました。