子どもの在留資格は、通常は扶養する人(親など)にくっついた(紐づいた)在留資格です。
たとえば、
・仕事の在留資格で来日している人の子どもは「家族滞在」という在留資格
・身分にもとづく居住資格で来日している人の子どもは「定住者」という在留資格
※厳密には生まれた場所や親の在留資格の種類で異なることもあります。
そして、なんらかの事情で、扶養する人が日本での活動を終えて帰国することになった、とします。または両親が離婚されたり、死別される、ということも起こりえます。
ただ、子どもはひきつづき日本で学びたい、ずっと日本で学んできているので、母国に戻っても母国語もできず生活習慣も異なっている、ということはありえます。
このような場合で、引き続き日本で学ぶことを希望するには、子ども単独でとれる在留資格を検討しなければなりません。
また、子どもの年齢にもよりますが、日本で子どもを監護養育する人の存在も必要です。
ここ数年、子どもに関する在留資格の相談が増えています。
子ども単独でとれる在留資格というと、「留学」が思い浮かびます。
ただ、どの学校に通っていても「留学」がとれる、というわけではありません。
昨年夏、都内のインターナショナルスクールに通うための子どもの「留学」の在留資格のサポートをしました。文科省の認可をうけているインターナショナルスクールでしたので、お子さんは「留学」を選択しました。
(小学校の子どもの「留学」ビザはなかなか厳しく、コロナ禍もあって最後入管との交渉が大変な場面もありましたが、無事に通えることになり、学校が楽しい!と言ってくれて嬉しかったことを思い出します。)
学校選びの中で、文科省の認可がないインターナショナルスクールに通わせたい、という希望もあるかと思いますので、そのようなときには、「留学」以外の在留資格を検討する必要があります。ぜひご相談ください。