15歳の国籍取得届

日本国籍となるためには、大きく、

・出生 ・認知 ・帰化 があります。

生まれたときに父または母が日本国籍であれば、子は日本国籍です。

また、認知については、胎児認知、任意認知、裁判等による強制認知などがあり、任意認知、強制認知の場合は、認知のあと、法務局に「届け出」をすることで、届け出の日に日本国籍を取得したことになります。

帰化については、年齢、生計、素行要件などがあり、法務大臣に゙「申請」を行い、面接や日本語のテストが課せられることもあります。

 

子どもたちが将来日本で安定して暮らしていくためには、日本の国籍があるとよい、と考える方は多いのではないかと思います。

在留資格を維持する必要もなくなり、活動系の在留資格のお子さんについては、将来やりたいことが在留資格の制限を受けてできないことがあるからです。

 

昨年の夏が最初の相談でしたが、日本人のお父さんに認知をされながらも、いままでずっと外国籍住民として暮らしてきた外国籍の子の「国籍取得届」をサポートしました。

 

相談のきっかけは、本国の手続きについての相談でしたが、話をお聞きすると、日本人のお父さんが認知をして、ずっといままで育ててこられてきたとのこと。事情があって、外国籍のお母様はそばにはいない、という状況でした。

 

法務局への相談を重ね、諸々書類を作成し、昨年末に国籍取得届を行いました。お子さんはそのとき15歳になっていて、15歳になっている場合は、法定代理人(父母)のサインは必要なく、自分自身の署名をもって、届け出をすることができます。

 

今回は、お母さんが連絡がつかない、という事情があり、小さいときからずっとお父さんとだけ、日本で暮らしてきたのですが、わたしの説明も理解してくれて、今後、「進学をするためにも、安定して暮らすためにも、日本の国籍がほしい」という気持ちをもって、届け出をしました。

 

国籍取得届は、父母の知り合った経緯(お子さんが生まれるときの状況、認知に至った経緯等も含め)、渡航履歴、日本人の父の出生から今までの全部の戸籍、附票、子の出生証明書、翻訳、健康保険、パスポート(出入国歴)など、多くの書類を必要とします。

 

そして、届け出の後、管轄の混雑具合によりますが、1~3ヶ月後に面接があり、無事に届け出が受理され、新戸籍が作られました。

 

相談から1年弱かかりましたが、高校生になる前に、日本国籍をとることができて、進路を考えるうえでは、とても良かったと思います。