ベトナム国籍離脱(日本に帰化)

ベトナム国籍の方が日本国籍を取得したい(帰化したい)ときには、住んでいる場所の「法務局」に帰化申請をします。

 

5年以上継続して住んでいる、とか、もっている在留資格によっては、何年以上働いているか、なども求められます。(たとえば留学の在留資格で日本で生活をはじめて5年住んでいるけれど、働いてからはまだ1年しかたっていない、という場合などは、丸3年は働いてから申請するように指導されます。)

その他、法律を守っていることも大事。税金を払っていること、社会保険にしっかり入っていることも大事。あちこちに大事なチェックポイントがあります。同居の家族にもこれは及びます。

 

帰化申請は、本国の書類がたくさん必要です。

出生証明書、両親の婚姻証明書、死亡証明書、離婚証明書・・

国によっては家族関係証明書なども。

本国の両親、兄弟姉妹(!)に協力をしてもらう必要があります。

 

そして、日本側でもたくさん書類が必要です。

身分関係の書類や税・社会保険等の証明を用意します。

(年金、税金はとても厳しくなりました。平成20-23年頃の申請では、年金の加入等を聞かれることもなかったのですが。)

 

そして、特別永住者の方以外の方たちは、「動機書」という帰化申請をする理由(これまでの経歴)や今後日本で行いたい社会貢献などを直筆で書きます。当日読んでもらうこともあります。

 

そして、ベトナムの場合は、日本で帰化申請をして審査がほぼ完了する段階で、「ベトナム国籍を離脱する」というハードルがあります。

法務局が「指示書」をくれるのですが、もちろん日本語です。

これをベトナム語に翻訳し、外務省の公印確認を受けてベトナム大使館に提出します。

これ以外にも、

 

・国籍離脱申請書

・本人の経歴書

・出生証明書

・法務局の指示書

※その他の書類は翻訳し、公証役場で私文書認証を受けました。

 

そして、混雑するベトナム大使館に行って、申請をしてきました。

半年から1年以上かかるそうですが、結果がでたら、法務局に報告し(おそらくベトナム語の書類を再度日本語にすると思います)

正式に帰化が認められるように願っています。

 

お互いの国の制度を見ながら慎重に進める必要がありますが、依頼者のご家族と4人5脚で、ゴールを目指したいと思います。