日本で一緒にくらせる!妻の子の在留資格

在留資格の手続きを扱っていると、配偶者の方が、「本国で婚姻をしていたときのお子様、または、本国で婚姻外の出産によるお子様を育てていた、というケースに割と遭遇します。

 

お子様を本国で育てていたけれど、日本に働きに来ることになって、お子様を家族に見てもらって、単身来日し、本国に仕送りをしている、ということがあります。

 

そのような中、日本で、日本人または長期の在留資格を持つ外国籍の方と出会って、「一緒に暮らそう」、そして、「あなたの本国にいる子どもも呼んで暮らそうよ、または、わたしの本国にいる子どもを連れて来たい」、ということになることもあります。

(個人的には、母は常に子どもを呼びたい、って思っているのかなと思いますが、応じる子どもも、年齢や本国で扶養されている環境によると思います。)

 

では、「呼びましょう」となったとき、学齢期の子どもはそのタイミングがかなり重要なのはさておき、

母の在留資格により、本国にいる実子の在留資格が何になるか決まるのですが、

・母が日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等などの身分系の在留資格であれば、本国にいる実子(未成年で未婚であること)は「定住者」という在留資格になります。

 

今回、珍しいケースを扱いました。

・母が「家族滞在」⇒ということは、夫は就労系の在留資格ということになりますが、この場合、本国にいる妻の実子は「家族滞在」にはなれません。夫の実子または養子に限られてしまいます。

 

「家族滞在」で申請することは不可。

養子縁組をしていればよかったのですが、諸事情でそれも不可。

 

そこで、短期滞在で来日し、そこから、母の配偶者に扶養されて日常的に家族として暮らす「特定活動」を狙いました。(告示外の特定活動への変更)ところが、短期滞在の査証が発給されず、八方塞がりになってしまいました。

 

そこで入管・大使館に相談し、それぞれに数回のやりとりを経て、「認定証明書をとらない長期の査証申請」にチャレンジし、無事に査証発給を認めていただきました。本国の大使館の方とのやり取りが、一番緊張し、気を遣いましたが、こちらの想いを分かってくださって、感謝しています。

 

久しぶりの家族との生活、あたらしい学校生活、子どもはあっとう間に慣れてしまうと思いますが、生まれ育った国ではないところで暮らし、勉強する、ってすごいことだし、友だちを作って異文化を楽しんで欲しい!と思います。コロナもあってなかなか手続きもスムーズにいかなかったようなので、家族が集まるのは3年ぶりみたいだそうです。

 

私としては、入管、大使館の方々と、メールや電話(スカイプ)をつかって固定電話にかけたり、やりとりができて、良い経験でした。