海外で結婚・離婚・子の認知、子の出生などの身分関係が生じた場合、日本人の方は、ご自分の戸籍に身分関係を公証する必要があります。
たとえば、日本国外で日本人の方のお子様が誕生した場合、出生地で出生届・出生登録をして、生まれたことの証明を得ると思います。
その後、出生の報告を日本側に行いますが、出生の場合、ご両親の国籍、どこで生まれたかなどによって、お子様の国籍には複数の選択肢があります。そして、子に日本国籍を継がせる場合には、3ヶ月以内に「日本国籍を留保する」という出生届をださなければなりません。
1.在外公館(国外にある日本大使館・領事館)に出して、外務省を経由して、日本人の方の本籍地で記録が反映される。
2.日本人の方の本籍地に書類を直送する。
上記2つの方法があります。
最近、複数の件が続き、サポートしましたが、
1の届け出のサポートをした件では、日本の戸籍に記録が反映されるのは2ヶ月ほど。今回、余裕を見て、反映された戸籍を取得に行きました。
(委任状を海外から郵送してもらっております。)
無事に、お子様がお父さんの戸籍に載っており、ほっとしました。
3ヶ月以内に届け出をしないと、日本国籍とはならないのです。
その赤ちゃんは、アメリカで生まれたので、アメリカの名前も持っており(出生証明書はアメリカの名前)、日本の戸籍には日本の名前をつけていらっしゃいました。
その子は18歳までは重国籍。
それまでに選択をするか分かりませんが、少し大きくなったらぜひ家族で日本に来て、少し暮らしてみたいとのことです。
お子様の選択肢が増えたことは良かったと思います。