
外国籍の夫妻が日本で赤ちゃんをうんだ場合、ビザが入管から在留カードが送られてくるわけでもありません。
自分たちで、29種類の中からあてはまるビザを選んで、期限内に、申請します。
・どのビザになるの?
→父/母の在留資格によります。
・赤ちゃんは日本で生まれたら日本人になるの?
→なりません。赤ちゃんのお父さん、お母さんの国のルールによります。
その国が、血統主義なのか、生地主義なのか、他のルールがあるのか。まずはお父さん、お母さんの国の国籍法関連を見て、出生や国籍のあたりを調べることです。
・いつまでにするの?
→生まれてから30日以内に、住居地を管轄する入管に申請します。
入管に申請するためには、市役所・区役所に出生届を生まれてから14日以内に出す必要があります。住民票や出生届の受理証明書をもらってから、入管に申請をすることになります。
赤ちゃんと過ごす一日って、ほんとうにあっという間です。
(ヒマそうに見えますが、実際、休むヒマがない)
自分の髪もボサボサでぐったりしてるのに、30日以内に書類をそろえて電車とバスにのって入管に行くって、神業と思います。
なので、そんなときは、ぜひ出産前から行政書士に依頼して、変わりに入管にいってもらうようにしてほしいな、と思います。
在留資格や国籍の手続きをしっかり相談してほしいです。
先日、9月に生まれた赤ちゃんに会いに行って、とっても可愛かったです。
ヒマもない日々でしたが、数日代わってほしい、と思いました。