2024/07/01
最近では、外国で養子縁組をして、外国で暮らしていたご家族からの相談もあり、その場合は、入国時の子どもの年齢が重要になってきます。養子縁組をした子どもが6歳をこえてから日本で暮らそうとする場合、親子関係で認められる在留資格がなく、学校にかよう年齢の子どもであれば「留学」などが候補にあがります。
ここから更に「留学」にあたらない学校(インターナショナルスクールにも「留学」にあたる学校とそうでない学校があるため)に通う子どもたちには、別途資料を用意して
「特定活動」などで滞在を認めてもらうよう申請します。