日本国籍をお持ちで米国籍等を取得された方,これから取得される方へ(日本国籍について正しい理解のために)

 

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a1/01.html

 

上記は在日本国ニューヨーク総領事館のサイトへのリンクです。上記リンクにもあるように、日本人の方が外国で自分が希望して外国の国籍を取得した場合、現在の日本の国籍法では、日本国籍を失ってしまいます。

 

外国にいるときに外国に帰化をしたら、その後、日本のパスポートを持っていたとしても、それは失効したことになります。(生地主義の国で生まれた場合とは異なります)

 

ただ、見た目は有効なパスポートに見えますし、日本側は外国籍を取得したことについてわからないため、日本に日本のパスポートで帰国ができてしまうことがあります。本来は、外国籍を取得した時点で、日本のパスポートは返却し、外国籍者として、日本に入国(上陸許可を得て)することになります。

 

たとえば、外国籍を取得し外国で生活をしていたが、老後は日本で過ごすため本帰国する方などは、外国籍を取得したことが分かる帰化証明書、日本の戸籍が喪失したことがわかる戸籍謄本(国籍喪失届)等を用意して、元日本人(日本人の実子)の在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等(実子)」をすることができます。入管から、在留資格認定証明書が認められれば、査証を取得して、上陸許可を受け、日本に本帰国することができます。

在留資格を得て中長期滞在をすることで、もちろん住民票も作成され、行政サービスを受けることができます。その後、いくつかの要件がありますが、永住許可申請をすることができます。

 

一方、日本のパスポートを使用することができないことを知らないで、日本に入国して日本人として普通に生活をしている方も、気が付かないだけで、実はいらっしゃると思います。

 

その場合、リンクにもあるように、身分行為(婚姻、出産、相続等)に影響がでる場合がありますので、該当する場合には相談をお勧めします。

日本に滞在すること、については、入管に出頭し、「退去強制手続き」の中で、このまま日本に滞在したい理由を述べ、必要書類を集め、書類を準備します。警備部門、審判部門・・と審査され、このまま日本で滞在して良い、となれば、「在留特別許可」を受けて、「日本人の配偶者等(元日本人)」の在留資格が付与される流れとなります。

これについても、いずれ要件がととのったら、(ペナルティもあるため年数は少しかかると思われますが)永住許可申請をすることもできます。

 

日本人として、婚姻をしていた場合、戸籍訂正を要したりすることもあり、また、外国籍取得後にお子さんを出産された場合には、お子さんの国籍が変わってしまうこともありますので、かなり複雑になってきます。 

「自己の志望により外国籍を取得する」とみなされるケースは国際結婚をされた方の場合で、お子さんが生まれたときにも起こりうることがあるため、こちらも注意が必要です。

 

当事務所では、日本に帰国するための在留資格のサポート、外国籍取得後の国籍喪失届、その後の永住許可申請、日本国籍の再取得(簡易帰化)もサポートしております。