~帰化するための条件~
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」
と、国籍法第4条にあります。そして、国籍法第5条以下にはその条件が定められています。
法務大臣が許可・・・
少なくとも以下の条件を満たす必要があります。自分にあてはめてみると・・どうでしょうか。
「帰化できそうかな?ちょっと気になることがある・・」 まずは、ご相談ください。
<条件>
1.住所条件
引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
2.能力条件
20歳以上で、本国法により行為能力を有すること。
(未成年の方は保護者とともに帰化申請をすることは可能)
3.素行条件
素行が善良であること。
4.生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.重国籍防止条件
国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.憲法遵守条件
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父母が日本人である方などについては一部条件が緩やかになっています。(簡易帰化)